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墓石の承継について

2020/11/22

お墓問題って後回しにしていませんか?

他界した後、残された家族がトラブルになるのは避けたいですよね。

最近では、少子化が進んでいることや都会に人が集中していることから「お墓の管理ができない」

「お墓(墓石)を継ぐ人がいない」とお困りの方も増えています。

家族が集まる機会には、お墓の承継者について話し合っておくことが大切でしょう。

では、お墓の承継はどのようにして決まるのでしょうか?

▼お墓の承継について

■お墓(墓石)は祭祀財産

祭祀財産は分割することができず、基本的に承継者は1人となります。

しかし、長男が仏壇、長女がお墓と分けることは問題ありません。

承継者は、霊園に管理料を支払ったり、法要などを行います。

■承継者は血縁者でなくてもよい

昔は、長子が継ぐのが一般的でしたが血のつながりのない親族でも承継することができます。

しかし、霊園や墓地によっては承継者に条件がつく場合もありますので確認と話し合いが必要です。

■お墓の管理料を納めなければどうなる?

霊園に管理料を支払わない場合、管理者に撤去されて無縁仏となってしまいます。

管理料は、お寺、公営、民営によって金額は異なりますが、年間約1,500円~10,000円が相場となっています。

■お墓の承継者について話し合っておくこと

トラブルを避けるためには、お墓の管理についてよく話し合っておくことが必要です。

▼さいごに

当社は、墓石、記念碑の作成などを含む幅広いご要望に対応しております。

ご希望のスタイルに応じて、設計やリフォームを行っており、お客様にとって大切なものであるからこそ、しっかりと心を

込めて扱ってまいります。

お客様一人ひとりの思いにしっかりと寄り添い、深く理解した上で、様々なご提案を行っていくほか、お客様からのご要望にも

お応えいたしますので、遠慮なくお申し付けください。